「別に厚生労働大臣が定める先天疾患」に起因した咬み合わせの異常に対する矯正歯科治療、前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療、顎の外科手術を要する顎変形症の手術前・手術後の矯正歯科治療には、健康保険が適用されます。
初回来院時(初診相談料、X線撮影料) |
14,000円/回 |
|---|---|
基本検査料 |
88,000円 |
CT撮影料 |
19,250円 |
診断料 |
83,500円 |
基本施術料 |
183,000円 |
装置料 |
機能的矯正装置 62,500円 舌側弧線装置 38,500円 ヘッドギア 38,700円 前方牽引装置 48,700円 急速拡大装置 51,800円 床矯正装置 40,100円 |
|---|
装置料 |
マルチブラケット装置(上下表側) 210,000円 |
|---|---|
矯正用アンカースクリュー植立料 |
16,600円/本 |
装置料 |
セクショナルアーチ 片顎 50,000円 |
|---|---|
矯正用アンカースクリュー植立料 |
16,600円/本 |
可撤式保定装置 |
片顎 40,000円 |
|---|---|
固定式保定装置 |
片顎 16,440円 |
*上記とは別に来院ごとの処置料が必要です。
装置調節料(再診料を含む) |
7,000円 |
|---|---|
定期観察料(再診料を含む) |
4,800円 |
口腔刷掃指導料(3回) |
5,620円 |
転院資料作成料 |
18,000円 |
咬み合わせの状態や使用する装置により費用が異なります。
一般的に、矯正歯科治療は、子供の矯正治療(乳歯列から混合歯列期)における第一期治療と、成人の矯正治療(永久歯列完成後)の第二期治療、そして保定※に分れています。
第一期治療は、成長期におけるの咬み合わせに影響する問題点を改善し、永久歯の配列を行うための前準備をします。口腔内状態によって、治療開始時期や治療期間、治療内容と使用装置の数と種類、通院回数が異なります。通院頻度は、1回/月〜1回/半年です。
第二期治療は、骨格の成長や乳歯から永久歯への交換が終了した後に開始する矯正治療です。一般的には、マルチブラケット装置や矯正用アンカースクリューなどを用いて治療し、1回/月の頻度で通院します。
上記の治療期間や通院回数は一般的なものであり、治療の難易度や患者さんの歯の動きによっては治療開始前の予想治療期間が延長することや通院回数・頻度が増えることもあります。
※保定とは、矯正歯科治療後に歯並びが安定するまで保定装置を使用し、後戻りを防止することです。保定期間や通院回数は、症状によって異なります。
保険が適用される矯正歯科治療には大きく分けて以下の3種類があります。まず、「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、次に、前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療、また、顎(あご)の外科手術を要する顎変形症の手術前後の矯正歯科治療です。
別に厚生労働大臣が定める疾患の一覧はこちら↓
日本矯正歯科学会HP https://www.jos.gr.jp/facility
上記一覧にある疾患に起因する不正咬合に対して歯科矯正治療を実施する場合は、矯正歯科治療が保険診療の対象となります。
永久歯の前歯および小臼歯が三本以上生えてこない状態(埋伏)の時に、埋伏歯開窓術(骨や歯茎に穴をあける手術)を行った歯に対して、既に生えている他の歯も含めて矯正装置を装着して、埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合は、矯正歯科治療が保険診療対象となります。
上下の顎(あご)の骨が前後的に大きくずれている(重度の骨格性上顎、骨格性下顎前突)、正面から見て重度の骨格性の顔面の非対称が認められる、あるいは、顎(あご)の骨が上下的に大きくずれており上下の前歯が咬んでいない(重度の骨格性開咬)など、矯正治療を行うにあたり、顎の骨を切断して骨の位置を変える手術(外科矯正)を併用する必要がある場合、顎の骨の手術と手術前後の矯正歯科治療が保険診療の対象となります。
上記3種類の矯正歯科治療に関する費用は、疾患や治療期間によって異なりますが、いずれも健康保険制度によって決まっています。
例)顎変形症治療(自己負担額3割)の場合
矯正治療費 |
約300,000円 |
|---|---|
手術費用 (顎変形症の場合) |
約400,000円 |
同一診療機関での健康保険診療で個人負担が一定の額を超えた時に、お支払い額が自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得や自己負担額によって変わります。
加入している保険団体に支給申請書提出して「限度額認定証」の交付を受けた後、病院窓口へ提示してください。詳しくはそれぞれの機関にお問い合わせください。
その年に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合に、超えた分が税金の控除対象となります。
子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の矯正治療のように、患者さんの年齢や矯正治療の目的などから判断して矯正治療が必要と認められる場合、医療費控除の対象になることがあります。
ただし、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
詳細は、国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)No.1128、所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4、をご覧ください。