
国が定める先天疾患に起因した咬み合わせの異常に対する矯正歯科治療、顎の外科手術を要する顎変形症の手術前および手術後の矯正歯科治療には、健康保険が適用されます。
初回来院時(初診相談料、X線撮影料) |
7,800円~ |
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基本検査料 |
76,500円~ |
各種追加検査料 |
10,500円~ |
診断料 |
35,000円~ |
第1期治療(乳歯列から混合歯列期) |
198,000円~ |
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第2期治療(永久歯列治療への移行) |
280,000円~ |
本格矯正治療 |
440,000円~ |
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部分的矯正治療 |
250,000円~ |
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*上記とは別に来院ごとの処置料が必要です。
装置調節料 |
5,815円 |
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定期観察料 |
3,718円 |
口腔刷掃指導料(3回) |
5,460円 |
咬み合わせの状態や使用する装置により費用が異なります。
本格矯正治療の場合、初回来院時から終了まで、検査・診断料を含めて総額でおおよそ80万~100万円程のお支払いになることが多いようです。
保険が適用される矯正歯科治療には大きく分けて以下の3種類があります。まず、国が定める先天疾患に起因した咬み合わせの異常に対する矯正歯科治療、次に、顎(あご)の外科手術を要する顎変形症の手術前後の矯正歯科治療、また、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬み合わせの異常に対する矯正歯科治療です。
唇顎口蓋裂、ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨頭蓋骨異形成、トリーチャ・コリンズ症候群、
ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群、ラッセル・シルバー症候群、ターナー症候群、
ベックウィズ・ウイーデマン症候群、顔面半側萎縮症、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、
顔面半側肥大症、エリス・ヴァンクレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、
基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダー・ウィリー症候群、
顔面裂(横顔裂及び正中顔裂を含む)、大理石骨病、色素失調症、口腔・顔面・指趾症候群、メビウス症候群、
歌舞伎症候群、クリ ッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群、
スティックラー症候群、小舌症、頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む)、骨形成不全症、
フリーマン・シェルドン症候群、 ルビンスタイン・ティビ症候群、染色体欠失症候群、ラーセン症候群、濃化異骨症、
6 歯以上の先天性部分無歯症、CHARGE症候群、マーシャル症候群、 成長ホルモン分泌不全性低身長症、
ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及びXXXXX 症候群を含む)、リング18 症候群、リンパ管腫、
全前脳胞症、クラインフェルター症候群、偽性低アルドステロン症、ソトス症候群、
グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)、線維性骨異形成症、スタージ・ウェーバ症候群、ケルビズム、
偽性副甲状腺機能低下症、Ekman-Westborg-Julin 症候群、常染色体重複症候群、その他顎・口腔の先天異常
その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
※当局とは、所轄の厚生(支)局のこと
上下の顎(あご)の骨が前後的に大きくずれている(重度の骨格性上顎、骨格性下顎前突)、 正面から見て重度の骨格性の顔面の非対称が認められる、 あるいは、顎(あご)の骨が上下的に大きくずれており上下の前歯が咬んでいない(重度の骨格性開咬)など、矯正治療を行うにあたり、顎の骨を切断して骨の位置を変える手術(外科矯正)を併用する必要がある場合、顎の骨の手術と手術前後の矯正歯科治療が保険診療の対象となります。
永久歯の前歯が三本以上生えてこない状態の時に、埋伏歯開窓術(骨や歯茎に穴をあける手術)を行った歯に対して、既に生えている他の歯も含めて矯正装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合は、矯正歯科治療が保険診療の対象とすることができます。
*自己負担額3割の場合
矯正治療費 |
約300,000円~ |
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手術費用 |
約200,000円~ |
同一診療機関での健康保険診療で個人負担が一定の額を超えた時に、お支払い額が自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得や自己負担額によって変わります。
加入している保険団体に支給申請書提出して「限度額認定証」の交付を受けた後、病院窓口へ提示してください。詳しくはそれぞれの機関にお問い合わせください。
その年に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合に、超えた分が税金の控除対象となります。
子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の矯正治療のように、患者さんの年齢や矯正治療の目的などから判断して矯正治療が必要と認められる場合、医療費控除の対象になります。
ただし、審美的な目的の場合は医療費控除の対象になりません。